配偶者がいて、さらに一定の条件を満たしていると、通常の年金に加えて「加給年金」が加算されます。また、仮に離婚することになったとき、婚姻期間中に納付された厚生年金は、夫婦で分割し、それぞれ自分の年金とすることができます。
[別記事:【終活】お金・住まい・健康の3つがポイント!楽しい老後を送るための必要な「活」の準備→]
本稿は『老後とお金の不安が軽くなる 終活の便利帖』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
加給年金を受け取って年金額を増やす
家庭の生計を維持している人に65歳未満の配偶者がいて、さらに一定の条件を満たしている場合は、老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。ただし、配偶者や子が条件を満たさなくなると、加算が停止されます。
加給年金の受給条件
●厚生年金の加入期間が20年以上
●生計を同じくしている65歳未満の配偶者、または18歳になる年度末を迎える前の子がいる
●配偶者または子どもの前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満
加給年金制度の対象者と金額
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
配偶者 | 22万3800円 (※) |
65歳未満であること(1926年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない)。 |
1人目・2人目の子 | 各22万3800円 | 18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。 |
3人目以降の子 | 各7万4600円 | 18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。 |
配偶者が65歳を超えたら振替加算を受け取る
前述した「加給年金」は、配偶者の年齢が65歳を超えると、支給が停止されます。そしてその代わりに、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が追加されるようになります。ただし、配偶者が20年以上、厚生年金に加入している必要があります。
振替加算の受給額は、配偶者の年齢によって異なり、年齢が若いほど少なくなっていきます。なお、1966年4月2日以降に生まれた人は、振替加算の対象外です。
加給年金から振替加算への移行
離婚した後に厚生年金を分割する
厚生労働省の調べによると、令和元年に離婚した夫婦の約20%は、同居期間が20年以上を超える夫婦でした。現代では、熟年離婚は決して珍しいことではないことがわかります。
もしも離婚することになった場合、共有財産をどう分配するかを夫婦間で相談する必要がありますが、共有財産の中には年金も含まれます。
婚姻期間中に納付された厚生年金は、夫婦で分割し、それぞれ自分の年金とすることができます。この制度は、夫婦のどちらかが会社員や公務員として厚生年金に加入していて、第2号被保険者だった場合に利用可能です。なお、国民年金は分割の対象には含まれていません。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割は、分割の割合を2人で相談し、合意によって決める方法です。
一方、3号分割は、第2号被保険者の扶養に入っていた第3号被保険者のみが選択できる方法です。3号分割では夫婦の合意は必要なく、分割を受ける側が手続きを行えば、厚生年金の納付記録の2分の1を受け取ることができます。
合意分割と3号分割の違い
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
申し立てできる人 | 離婚した夫婦(どちらか一方でも可能) | 離婚した第3号被保険者 |
夫婦間の合意 | 双方の話し合いで決める(決まらなかった場合は家庭裁判所による調停などで決める) | 合意の必要なし |
分割の対象期間 | 婚姻していた期間 | 第3号被保険者だった期間(2008年4月1日以降) |
分割の割合 | 厚生年金加入期間の2分の1を上限に、双方の合意、もしくは裁判の手続きに よって決める |
厚生年金加入期間の2分の1 |
●本記事で紹介している情報は、2022年7月15日現在のものです。これ以降の法・制度改正等には対応しておりませんので、あらかじめご了承下さい。
●本記事で紹介している情報をもとに行動したうえで発生したトラブル・損害につきましては、一切の補償をいたしかねます。自己責任の範囲内で検討・実践してください。
■監修/小泉 寿洋(終活カウンセラー1級・ファイナンシャルプランナー(AFP))
■イラスト/宮坂希
※この記事は『老後とお金の不安が軽くなる 終活の便利帖』(マキノ出版)に掲載されています。